【専スタ@広島】みなと公園は都市公園じゃない?
- 公開日: 2013/06/16(日) 10:29[JST]
公園にスタジアムを作るに当たって問題となるのが都市公園法。法4条第1項と施行令6条第2項によれば、都市公園に建てることが出来る建築物の建築面積は公園面積の12%が上限。また、施行令8条によれば運動施設の敷地面積は公園面積の50%が上限。
さて、宇品にあるみなと公園は面積48000平方メートル(周辺の駐車場とか含めると10万平方メートルに達するらしい)。ここが都市公園だとすると、周辺の土地を含めたとしても、法律の基準内でできるスタジアムの規模は15000~20000人級が上限となりそうだ。
で、みなと公園は都市公園なのかというと、
ということで、みなと公園は法律上の都市公園ではない、という可能性もあるように思われるがどうだろうか。